- ミニバイク
- モーターバイク
- バイク
などという呼称を耳にしたことがありますが、動力付きの二輪車の呼称をどう使い分けているのかと気になりました。
道路運送車両法では排気量別に以下の区分があります。
- 原付一種
- 〜50cc、『第一種原動機付自転車』
- 原付二種
- 51cc〜125cc、『第二種原動機付自転車』
- 軽二輪
- 126cc〜250cc、『二輪の軽自動車』
- 小型二輪
- 251cc〜、『二輪の小型自動車』
一方、道路交通法の車両の区分ではこんなふうになってます。
『ミニバイク』は原付1種の50cc未満のものを、『モーターバイク』『バイク』は自動二輪を指すのではないか、と思いますたが、あまり厳密に決めていないような気もします…。